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LLC(合同会社)とは

平成18年5月1日の新会社法の施行により新しくできた法人形態です。いわゆる日本版LLCとも言われています。

合同会社は、出資者の全員が有限責任社員でありながら、株式会社のような機関 (株主総会や取
締役、監査役などの会社の機関)や株主の権利(株主平等の原則など)といった強制的な規定がなく、
総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど迅速な会社運営が可能で
あり、小規模企業に最適な会社組織です。

また、新会社法施行により設立できなくなった有限会社に代わり、1人でも作れるシンプルな会社形態として、注目を集めている組織であり、現在は急速にその設立件数を伸ばしています。
会社運営にも手間暇がかからず、設立費用も株式会社の半分以下というメリットも見逃せません。
そのため、 少人数で、技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合や現在個人事業を行っていて、取引先の関係でとにかく法人格がほしい方などに特にお勧めです。

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LLC(合同会社)が向いている事業とは

LLCの大きな特徴は、株式会社のように「出資割合に応じた利益分配をしなくてもよい」ことです。

例えば、ある物の研究開発を個人同士または個人と法人が共同で行うことになった場合、それぞれが持つ強み(能力、知識、資金、ノウハウなど)が同じであればよいのですが、当然そうでない場合もあります。
「研究の能力や知識はあるが、資金がない」、逆に「資金はあるが、その研究に対してはあまりノウハウがない」などです。
会社に利益が出た場合、株式会社であれば、当然出資した割合に応じた利益分配を行うことになります。つまり、資金がない人は、いくら研究開発に尽力しても利益分配を受けることができないという不合理が生じます。

しかしその反面、LLCは出資が少ししかできなくても、アイディアや技術、情報などを持った人に出資以上の利益を配当する自由を定款で定めることができます。ここにLLCの大きな特徴があります。
LLCは同じ目的に向かって仲間が集まり、それぞれが持つ強みを生かした共同事業の器として最適な組織形態の一つと言えます。

LLP(有限責任事業組合)もLLCと似てはいますが、LLPにはLLCと異なり法人格がありません。
法人格があることにより、対外的な契約や不動産登記、特許登録などの権利義務の主体となることができます。
また、将来株式会社へ組織変更することも可能ですので、まずは、LLCから始めることも選択肢の一つと言えるでしょう。(LLPは他の組織に組織変更はできませんので、事業譲渡の形を とることになります。)

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