LLP(有限責任事業組合)とは

平成17年8月より「有限責任事業組合契約に関する法律」が施行されました。
その法律により設立できるようになった組織が有限責任事業組合(LLP)です。
※LLP(Limited Liability Partnership)=有限責任組合の略称です。
また、よく誤解される方がおられますが、あくまで「組合」であり会社等の「法人」ではありません。
主に、創業、事業再編、産学連携の推進、研究開発、高度サービス等の共同事業を目的に設立されるケースが多くなります。
LLPの特徴

LLPは人的な組織の集合体と言えます。「人」のもつ技術や知識を最大限に活かし、協力して事業を行う点に最大の特徴があります。地域では、産業空洞化、コミュニティー再生、中心市街地活性化など、様々な課題を抱えています。これらの課題に対処するひとつの方策としてLLPを活用し、パートナーシップを組んで協力しながら「地域づくり・まちづくり」に貢献していくことが考えられます。
LLPの活用方法には、以下のような3つのパターンがあります。
LLP(有限責任事業組合)のメリット
LLPは、資金がなくても、専門技術やノウハウをもった人的資源と企業が、力を合わせて新たな事業に取り組みやすくするための事業体制度です。
そして、 この制度によって、共同事業の活性化を図るのが狙いです。
有限責任とは、出資者が出資額までしか責任を負わなくてもいいということです。
LLPは法人ではなく、組合であるため法人税がかかりません。通常、法人課税の場合は法人の利益に対して法人税が課税され、さらに出資者(株主)に配当されるときに配当課税が課されます(2回の課税)。
しかし、LLPの場合は、組合に対しての課税はなく、出資者が受けた配当に対して課税されます。これは、LLPの最大の特徴でもあり、最大のメリットとも言えます。
通常、株式会社の場合、持株数に応じて発言力があり、また利益配当も持株数に応じて配当されます。
しかし、LLPの場合はそのような決まりは全くなく、自分たちで自由に決めることができます。
つまり、出資額に関係なく技術や貢献度などにより自由に利益分配を決めることができます。
また、取締役会や株主総会等もないため、迅速な意思決定もできます。 さらに、LLPでは損失が出た場合、出資者はその損失を他の事業所得と損益通算できることも大きな特徴です。
LLP(有限責任事業組合)設立の流れ
- LLPを設立する際には、会社のような定款ではなく、組合契約書を作成しなければなりません。
その定款の基本となる部分(名称、本店所在地、目的等)を決めなければなりません。
- 組合の設立登記を申請する際に、法務局にて届出を行う印鑑になります。いわゆる組合の「実印」にあたります。代表組合員個人の実印を届出することも可能ですが、一般的には「名称」と「代表者の役職名」が入ったものを使用します。
法律によってサイズがあります。「辺の長さが1cm以上3cm以下の正方形に収まるもの」とされており、通常、外側に「名称」、内側に「代表組合員之印」を入れます。
※LLPの代表者は、「代表組合員」となります。
- 「組合契約書」というものは、いわゆる会社でいう「定款」のようなものにあたります。
LLPの基本事項を定めたものになりますので非常に重要です。
大きく分けて、3つに分類することができます。
(絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項)
- 定款作成後、社員はあれかじめ決定しておいた金融機関の口座に出資金の払込みを行います。その後、その通帳を利用して、登記申請時に貼付する「払込証明書」を作成します。
- 事務所を管轄する法務局へ登記申請書及び他の必要書類を貼付して申請します。この際、登録免許税として6万円が必要です。
※申請日が組合設立日となりますのでご注意ください。
- 通常、登記申請後2~3日で登記が完了します。
完了するまでは、履歴事項証明書(登記簿謄本)を取得することができません。
登記完了後、法務局にある「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記載の上印鑑カードを発行してもらいましょう。
これは、個人の印鑑カードと同じで登記申請時に登録した「組合実印」の「印鑑証明書」を発行してもらう際に必要となります。
- 組合設立後は、税務署や既に従業員を雇用する場合は労働基準監督署・ハローワーク等への届出も必要となります。