LLPの組合契約書(基本事項)の作成
「組合契約書」というものは、いわゆる会社でいう「定款」のようなものにあたります。
LLPの基本事項を定めたものになりますので非常に重要です。
主な基本事項は以下の通りです。ご不明な点は、ご相談しながら基本事項を決めていきます。
◆名称及び目的(名称の前後に必ず「有限責任事業組合」を入れなければなりません)
◆本店所在地
◆組合員の氏名(個人または法人でも可能ですが2人以上必要となります)
◆存続期間
◆事業年度
◆業務に携わる役員(業務執行社員)や会社の代表者(代表社員)の決定
これらは、大きく分けて、3つに分類することができます。
(絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項)
【絶対的記載事項】
【相対的記載事項(記載すれば有効になる事項)】
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絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
①事業内容
いわゆる「目的」になります。
原則として、業務の制限はありません。
但し、株式投資、宝くじ、サッカーくじ、競馬、競輪などのギャンブル的行為をLLPで行うことはできません。 その他、行政書士、司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士などの専門家が行う業務はできません。
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②名称
名称の前後に必ず「有限責任事業組合」を入れなければなりません。
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③事業所の所在地
特に制限はありません。
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④組合員の氏名・名称・住所
LLPは全ての人が出資者となり業務執行者となります。法人でも可能です。
LLPの組合員は2人以上からつくれます。最低1人は国内に居住又は国内の法人であることが条件です。 また、出資だけの組合員は認められていませんので注意が必要です。
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⑤組合契約の効力が発生する年月日
組合を設立するためには、登記を行う必要があります。
そのため、いつこの組合契約ができたのかを決める必要があります。
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⑥組合員の出資目的及びその価格
出資目的とは、現金や不動産など何を出資するのかを言います。
2円以上の出資であれば有効です。
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⑦組合の存続期間
これは、LLPは契約によって成立したものであるため、組合の存続期間を決める必要があります。
特に、期間の制限もありませんし、途中で延長することも可能です。
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⑧組合の事業年度
1年単位で自由に決めることができます。
通常、組合員が法人であるときは、その法人の決算と合わせます。
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相対的記載事項(記載すれば有効になる事項)
①組合員総会の開催時期や招集方法
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②総組合員の同意を要しない旨の定め
名称・事業内容・存続期間の記載事項を変更する場合は、総組合員の同意が必要となります。
しかし、事務所の所在地・事業年度の記載の変更には総組合員の同意を要しない旨の定めをすることにより、総組合員の同意がなくても契約を変更することができます。
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③組合員の脱退の定め
組合員の新規加入は、組合員の全員一致で決定します。
任意の脱退は、原則としてやむを得ない事由がある場合にのみ可能となります。
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④組合の解散原因となる事由の定め
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