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LLC(合同会社)設立のメリットとデメリットLLC(合同会社)設立のメリットLLCも株式会社と同様に、原則として出資した分だけの責任を負ういわゆる「有限責任」という点は同じです。しかし、利益が出た場合の分配方法や組織を作るときの機関設計が比較的自由にできる、また、もっとも大きなメリットとしましては、設立費用が安いといった点をああげることができます。
LLC(合同会社)設立のデメリットそれでは、LLCが株式会社と比べて万全な法人形態かと言うとやはり若干のデメリットもあります。
LLC(合同会社)設立のメリット
電子定款を利用した場合の株式会社設立は、法定費用が約20万円(登録免許税150,000円、定款認証費用52,000円)ほど必要になります。
株式会社では、会社の重要な意思決定を行う場合は、取締役会や株主総会を開く必要があり、また、その議事録を作成する必要があります。
株式会社の場合、取締役の任期は2年(最大10年まで可能)までで、そのたびに役員変更の手続をする必要があります。再任する場合も、定期的に役員変更(重任)が必要です。その際には、登録免許税1万円+専門家への報酬でおおよそ2~3万必要となります。
株式会社の場合、出資した金額に応じて利益が配当されるため、多くの利益配当を望む場合は、多くの出資が必要です。
元々LLCは、様々な能力や経験なども持つ人や法人が集まって共同で事業を行うことを想定して作られた組織形態ですが、1人の個人や1法人のみで設立することも可能です。
将来、株式会社へ組織変更を考えたときに変更することも可能です。
LLC(合同会社)設立のデメリット
合同会社は、平成18年5月にできた法人形態であるため、やはり株式会社に比べると歴史も浅く、一般の方からすると知名度が低いことは否めません。
株式会社というのは、会社の所有と経営が分離されています。つまり、会社の所有=株主、業務執行者=取締役のようにそれぞれの役割が分離されています。
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