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LLC(合同会社)設立の流れ

それでは、次にLLCの流れを見ていきましょう!

1、社員による会社の基本事項の決定
LLCを設立する際には、定款を作成しなければなりません。
その定款の基本となる部分(商号、本店所在地、目的等)を決めなければなりません。

詳しくは、こちら

2、商号調査
これまで「同一市町村内において、同一営業のために他人が登記した商号と同一の商号を登記することはできない」との「類似商号規制」の規定がありましたが、現在は、この制度も廃止されております。
しかし、実際は後々の会社間のトラブルを避けるためにも類似商号調査はすることになります。

3、法人印の作成
会社設立登記を申請する際に、法務局にて届出を行う印鑑になります。いわゆる会社の「実印」にあたります。会社代表者の個人の実印を届出することも可能ですが、一般的には「商号」と「代表者の役職名」が入ったものを使用します。
法律によってサイズがあります。「辺の長さが1cm以上3cm以下の正方形に収まるもの」とされており、通常、外側に商号(社名)、内側に「代表社員之印」「代表社員之印」を入れます。
※LLCの代表者は、株式会社のような「代表取締役」ではなく「代表社員」となります。

4、定款の作成
先ほどの会社の組織や運営に関する基本事項を記載した書面のことで会社設立時に必ず作成しなければならないものです。(いわゆる「会社の憲法」と言われるものです)
その定款を、紙媒体で作成するか電子媒体で作成するかにより収入印紙4万円の費用が変わってきます。
当事務所では、電子定款により定款を作成しますので収入印紙4万円が節約可能です。
詳しくは、こちら

5、出資金の払い込み
定款作成後、社員はあれかじめ決定しておいた金融機関の口座に出資金の払込みを行います。その後、その通帳を利用して、登記申請時に貼付する「払込証明書」を作成します。
詳しくは、こちら

6、設立登記申請
事務所を管轄する法務局へ登記申請書及び他の必要書類を貼付して申請します。この際、登録免許税として6万円が必要です。
※申請日が会社設立日となりますのでご注意ください。

7、LLC(合同会社)設立完了
通常、登記申請後2~3日で登記が完了します。
完了するまでは、履歴事項証明書(登記簿謄本)を取得することができません。
登記完了後、法務局にある「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記載の上、印鑑カードを発行してもらいましょう。これは、個人の印鑑カードと同じで登記申請時に登録した「会社実印」の「印鑑証明書」を発行してもらう際に必要となります。

8、税務署等への届出
会社設立後は、税務署や既に従業員を雇用する場合は労働基準監督署・ハローワーク等への届出も必要となります。
詳しくは、こちら

 

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