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LLP(有限責任事業組合)
◆ L L P と は
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LLP(有限責任事業組合)設立の流れ
それでは、次にLLPの流れを見ていきましょう!
1、基本事項の決定
LLPを設立する際には、会社のような定款ではなく、組合契約書を作成しなければなりません。
その定款の基本となる部分(名称、本店所在地、目的等)を決めなければなりません。
詳しくは、こちら |
2、組合印の作成
組合の設立登記を申請する際に、法務局にて届出を行う印鑑になります。いわゆる組合の「実印」にあたります。代表組合員個人の実印を届出することも可能ですが、一般的には「名称」と「代表者の役職名」が入ったものを使用します。
法律によってサイズがあります。「辺の長さが1cm以上3cm以下の正方形に収まるもの」とされており、通常、外側に「名称」、内側に「代表組合員之印」を入れます。
※LLPの代表者は、「代表組合員」となります。
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3、組合契約書の作成
「組合契約書」というものは、いわゆる会社でいう「定款」のようなものにあたります。
LLPの基本事項を定めたものになりますので非常に重要です。
大きく分けて、3つに分類することができます。
(絶対的記載事項・総体的記載事項・任意的記載事項)
詳しくは、こちら
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4、出資金の払い込み
定款作成後、社員はあれかじめ決定しておいた金融機関の口座に出資金の払込みを行います。その後、その通帳を利用して、登記申請時に貼付する「払込証明書」を作成します。
詳しくは、こちら |

5、設立登記申請
事務所を管轄する法務局へ登記申請書及び他の必要書類を貼付して申請します。この際、登録免許税として6万円が必要です。
※申請日が組合設立日となりますのでご注意ください。
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6、LLP(有限責任事業組合)設立完了
通常、登記申請後2~3日で登記が完了します。
完了するまでは、履歴事項証明書(登記簿謄本)を取得することができません。
登記完了後、法務局にある「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記載の上、印鑑カードを発行してもらいましょう。これは、個人の印鑑カードと同じで登記申請時に登録した「組合実印」の「印鑑証明書」を発行してもらう際に必要となります。
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7、税務署等への届出
組合設立後は、税務署や既に従業員を雇用する場合は労働基準監督署・ハローワーク等への届出も必要となります。
詳しくは、こちら
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