株式会社とは?
もっとも知名度のある会社の種類です。
株式会社は株式を発行することで資金を調達し、会社経営を行います。(有限責任)
会社法では、同じ株式会社でも「公開会社」と「非公開会社」に区分しています。
会社法では、「取締役1名」のみを置く株式会社も認められていますので、
起業の際に「小さい株式会社」を選択するのであれば、「非公開会社で取締役1名、取締役会や監査役も設置しない」
株式会社がもっともふさわしい形態となります。
以上の2点を選択することになります。
まずは、事業を行う上で会社設立だけが必要(例えば、介護サービス事業の開業)という場合であれば、「非公開・取締役会非設置」会社がもっともシンプルで起業に適していると言えます。
なお、「非公開・取締役会設置」会社は従来の株式会社と同じ形態と言えます。
設立のメリット
- 法人であるということで取引をする際の対外的信用力がある (会社を設立される要因として、このことをあげる人が多いです)。
また、求人に関しても個人事業者であるよりもずっと人を集めやすくなります。 -
人の場合は累進課税率、法人の場合は税率が一定(法人税の課税所得800万円以上の部分)である為、ある程度の所得を超える場合は会社の方が節税ができる。
会社にすると役員報酬として経費算入することが出来るので給与所得控除が受けられるが、個人の場合は(売上-経費)に対するすべてが課税所得となってしまう。
個人に比べ必要経費にできる範囲が広い。
- 法人であるということで取引をする際の対外的信用力がある (会社を設立される要因として、このことをあげる人が多いです)。
また、求人に関しても個人事業者であるよりもずっと人を集めやすくなります。 - 会社の出資者は、自分の出資額だけが責任のすべてで、個人資産までを会社の借金につぎ込む必要はない。
- 会社が加入すれば、役員も政府管掌の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することができる。
設立するためには何が必要?
定款認証手数料等 52,000円
定款印紙代 0円
登録免許税 150,000円
膳本等取得費用 4,000円
事務手続報酬 80,000円
※あくまで目安となる費用です。
- 株式会社設立登記申請書
- 登記申請書類の表紙になる
- 登録免許税納付用台紙
- 収入印紙を貼り付けて登録免許税を収める
- 印鑑届書
- 登記や金融機関から融資を受ける際必要
- 発起人会議事録
- 定款で取締役・監査役を選任している場合は不要
- 取締役会会議事録
- 『設立時取締役過半数の一致を証する書面』
- 登記用紙と同一の用紙
- コンピューター庁の場合はOCR形式の『別紙』
- 定款
- 表紙に『謄本』と朱印されたものを添付する
- 残高証明書
- 預金通帳のコピー 資本金を振込んだもの
- 取締役・監査役・代表取締役の就任承諾書
- 個人の印鑑証明書・監査役のものは不要
- 委任状
- 代理人に登記手続きをしてもらう場合必要
電子定款だとお得です
通常の定款に比べ、電子定款は4万円の節約が可能です。
会社設立時の定款認証は公証役場で行い、認証には「公証人手数料」「印紙代」と費用がかかります。
定款認証にかかる主な費用
電子定款の場合
経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のため、紙でない「電子文書」は印紙税の対象にならないのです。
そのため、電子定款は印紙税4万円がお得になります。
しかし、電子定款を作成するための環境を整えようとすると、それだけで数万円かかってしまうため、お任せいただくとお得になります。
※当事務所は、電子定款認証に対応しております。
株式会社設立までの流れ

株式会社を設立する際には「発起人」が必要となります。
発起人とは・・・
発起人は、会社の設立に際して、「商号」「目的」「本店所在地」などの会社の基本事項を決定して、「定款」を作成し、認証手続きを行うという重要な役割を担うことになります。なお、発起人は、定款に記名押印しなければならず、設立時に発行する株式を1株以上引き受けなければなりません。
ここで、商号、本店所在地、目的、資本金額等を決めることになります。当然、指定を受ける介護事業の目的が入っていなければなりませんので注意が必要です。

法人で使用する実印(代表者印)の準備が必要です。登記申請する際に必ず必要となりますので、それまでに、印鑑屋で印鑑の発注をしておきましょう。
通常、実印、銀行印、角印の3本セットで1万円~3万円ほどであります。

会社の組織や運営に関する基本ルールを記載した書面のことで会社設立時に必ず作成しなければならないものです(いわゆる「会社の憲法」と言われるものです)。
株式会社の定款を作成すると本店所在地を管轄する公証役場で公証人(法務大臣から任命された公務員)の認証を受けて初めて効力が生じます。
認証とは、定款が正しく作成されていることの証明をもらうためのものです。原則は、発起人全員が手続きに行く必要がありますが、委任状があれば代理人でも提出できます。
持参する定款は3部(公証役場保存用、会社保存用原本、登記申請時用)
(持参書類)
・定款3通
・発起人全員の印鑑証明書各1通
¥委任状(委任者が手続きに行くとき)
・手数料(収入印紙4万円、認証手数料5万円)
※しかし、当事務所にお任せ頂ければ、電子定款に対応しているので収入印紙4万円が節約でできます!!

定款認証手続きが終了すると、発起人はあらかじめ決定しておいた金融機関の口座に出資金の払込みを行います。
その後、その通帳を利用して「払込証明書」を作成します。
出資金の払込手続きも、間違われる方が多いので注意が必要です。

事務所を管轄する法務局へ登記申請書及び他の必要書類を貼付して申請します。この際、登録免許税として15万円が必要です。
※申請日が会社設立日となりますのでご注意ください。

通常、登記申請後2~3日で登記が完了します。
完了するまでは、履歴事項証明書(登記簿謄本)を取得することができません。
登記完了後、法務局にある「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記載の上印鑑カードを発行してもらいましょう。
これは、個人の印鑑カードと同じで登記申請時に登録した「会社実印」の「印鑑証明書」を発行してもらう際に
必要となります。

会社設立後は、税務署や既に従業員を雇用する場合は労働基準監督署・ハローワーク等への届出も必要となります。